1980年に制定されたアメリカの法律。
政府予算で研究開発されたものであっても発明に関与した大訳や研究機関、研究者が知的財産権を取得する事ができるというのが要旨。
つまり国民の税金で作られたものとしてもロイヤリティーが支払われるとい事。
この法律のメリットは研究者のモチベーションが一気に高まり研究活動が活性化することにある。
しかし莫大な利益がかむため利益が先行して客観性や公平性に欠いた意思決定や営為がなされる懸念もある。
つまり学術研究の独立性や一貫性がそこん割れるリスクを孕んでいる。
国1980年に制定されたアメリカの法律。
政府予算で研究開発されたものであっても発明に関与した大訳や研究機関、研究者が知的財産権を取得する事ができるというのが要旨。
つまり国民の税金で作られたものとしてもロイヤリティーが支払われるとい事。
この法律のメリットは研究者のモチベーションが一気に高まり研究活動が活性化することにある。
しかし莫大な利益がかむため利益が先行して客観性や公平性に欠いた意思決定や営為がなされる懸念もある。
つまり学術研究の独立性や一貫性がそこん割れるリスクを孕んでいる。